別添1−8
「公文書開示請求書」の事務手続案内
Q1 開示請求ができる公文書とは、どんなものですか。
A1 実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(録音テープ、フロッピーディスクなど)であって、実施機関が組織的に用いるものとして管理しているものです。
Q2 公文書開示請求書のあて名は、どう入力すればよいのですか。
A2 開示を請求される公文書を管理している県の実施機関(知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会)を入力してください。
なお、公安委員会、警察本部長、地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館、土地開発公社、住宅供給公社及び道路公社が管理する公文書については、電子申請はできません。
Q3 請求する公文書の件名がわからないときは、どうすればよいのですか。
A3 請求に係る公文書の内容(作成年度、担当課など)をできるだけ詳しく入力してください。なお、入力に当たり、不明な点がある場合には、ご面倒ですが、電話等で佐賀県法務課(0952-25-7009)に相談してください。また、入力された内容では公文書の特定ができない場合は、こちらから連絡させていただく場合があります。
Q4 公文書開示請求をするのに費用はかかるのですか。
A4 公文書を閲覧、聴取又は視聴する場合は、費用はかかりませんが、文書のコピーや録音テープ等の複製の交付を希望される場合は、実費相当分(A3まで1枚10円など)を負担してください。また、郵送による交付を希望する場合には、別途郵送料が必要です。
Q5 公文書開示請求書を出してから、いつその公文書を見ることができますか。
A5 原則として公文書開示請求書が到達した日から起算して15日以内に開示するか否かを決定し、文書でお知らせします。開示・部分開示の決定通知書に開示日時・開示場所が記入されています。
Q6 公文書開示請求書を出しても、見ることができない公文書がありますか。
A6 開示請求があった公文書は、原則として開示されますが、例外として次に掲げる情報等が記録されている公文書については、開示できない場合があります。
@法律などで開示できないとされている情報
A個人に関する情報
B企業などの事業活動に不利益になる情報
C国等との協力関係が著しく損なわれるおそれのある情報
D行政内部の審議等に著しい支障を生ずるおそれのある情報 など
Q7 開示決定に不服があるときはどうすればよいのですか。
A7 開示決定に不服がある場合は、実施機関に対して不服申立てができます。決定通知書に記載された担当部局に連絡してください。